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不許可になりやすい申請は、予めわかる

ビザ申請を専門にしている行政書士だと、ご相談の段階で、二人の出会いから結婚に至る経緯、生活状況などをヒアリングすれば、ある程度は許可・不許可の可能性がわかります。

もちろん、僅かな時間で聞き取れる内容は限られていますので、申請後に知らなかった事実が判明して不許可になるケースなどもありますが、概ね不許可になるリスク・ポイントは把握できます。

ただし、ヒアリングの段階で許可の可能性が50%くらいだと感じたとします。ご自分で申請した場合は、50%です。

それに行政書士が関与して70~80%の可能性にアップできるかどうかを、検討します。

可能性をアップできると思われる案件は、お受けするでしょう。

明らかに不許可の可能性が高い場合は、受任しないか、何回目かの申請で許可が出るような戦略を立てます。

下記に、不許可になりやすいパターンを記載します。

不許可になるリスク要因

結婚ビザが不許可になるリスク要因としては大きく分けて、

①婚姻の実態自体を疑われている場合

 

②結婚後の日本での生活に支障がないかどうか

 

③外国人配偶者自身に何らかの問題がある

 

以上の3つのパターンです。

 

 

 

①については、偽装結婚が疑われるようなケースは慎重に審査されます。

 

例えば、

 

・夫婦に年齢差があり過ぎて、本当に恋愛関係なのか

 

・二人の出会いが不自然、出会いを斡旋した人物が怪しい

 

・出会ってから結婚までの期間が短い、とても愛し合っているように感じられない

 

・結婚するはずの二人なのに、お互いのことを何も知らない

 

などです。

 

真の夫婦であっても、入管には立証しなければわかってもらえないと、理解してください。

 

 

②については、つまりは生計が成り立つだけの収入があるかが問われます。

 

日本人配偶者の扶養能力、親族などが援助してくれるのか、外国人配偶者が何か日本で活かせるスキルを持っているのか、そもそも資産があるのかなどです。 

 

③については、外国人配偶者を日本に滞在させるのが好ましくない場合です。

 

例えば、過去に法令違反をしていた場合などです。

 

オーバーワークやオーバーステイが代表的ですが、その他、日本国の利益に反するような団体に所属・関与しているような場合も、該当します。

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