運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
本人配偶者等ビザ申請後に、配偶者の子を呼び寄せることは多いです。
中には、配偶者と同時に連れ後も呼び寄せることもあります。定住ビザ
例えば、日本人と中国人が結婚をして、中国人の妻を日本人の配偶者で呼び寄せ、日本での生活を開始した。その後、生活が慣れてきたので、本国にいる実子を呼び寄せるケースです。
このケースで子の在留資格に該当するのが、「定住者」です。
俗に定住ビザと言われています。
この子ですが、未成年で未婚の実子、6歳未満の特別養子(法改正の可能性あり)が原則です。
外国の場合の養子は原則的に特別養子ですので、養子でも可能です。
しかし、日本の普通養子は認められません。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)