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本国の親に介護が必要

配偶者ビザ取得後、夫婦の生活が始まります。

その後、夫婦に子ができて家族が形成されていきます。

そのうちに皆が年齢を重ねると、国籍に限らず問題になるのが、親の介護です。

介護に限らず、離れて暮らす親のことは、気になるのが子供心でしょう。

外国人配偶者の親を、本国から呼び寄せるビザは、「告示外特定活動」という在留資格になります。一般には特定活動ビザと呼ばれています。

ただし、特定活動には「告示」と「告示外」がありますが、「告示外」のほうが許可の難易度は高いものです。

親呼び寄せビザ申請のポイント

表題はあくまで便宜上の呼称です。

実際に「親の呼び寄せビザ」というのは、ありません。

他に「老親扶養ビザ」などと、呼ばれることもあります。

許可を得るためのポイントは、

 

・親の年齢

ある程度高齢であること、若ければ自身で生活が営めると看做されます。ただし、超高齢過ぎると、その年になって文化や生活様式が異なる日本で暮らす必要はないのではと、看做されることもあるので注意。

 

・呼び寄せる側の扶養能力

年収や資産状況から、親を扶養できるかどうかを審査されます。

公的扶助に頼らなければいけないようなレベルだと、厳しいです。

 

・本国の親族関係

親の自宅の近くに親族が住んでいると、親族が面倒を見てくれると考えられます。

 

以上のどれか1つに該当すれば、不許可になるわけではありません。

諸事情から総合考慮されますので、無理かもしれないと諦める必要はありません。

不利な点を検討して、立証すればいいと思います。

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