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結婚ビザの申請と必要書類

結婚ビザも、在留資格「日本人配偶者」「永住者の配偶者」等が正確な名称です。

前者は日本人が外国人の方と結婚する場合に申請します。

後者は、日本に滞在して永住許可を受けている外国人の方が、外国人の方と結婚する場合に申請します。

申請に必要な書類については、当サイトで詳細に説明しています。

要点をかいつまんで述べれば、

・結婚を証明する書類(本国の証明)

・日本で生計を営むのに問題ない旨を証明(収入や課税証明)

・外国人の方の経歴

・身元保証人

以上などです。

申請自体は難しくありませんが、ご自身で申請されたケースではしばしば不許可が出ます。

後述する審査のポイントを理解して立証する書類を提出しなければ、いけません。

質問書や理由書の書き方

質問書は、夫婦の交際歴、家族関係、婚姻に至った経緯などを記載します。

当たり前ですが、正直に記載することが肝心です。

これは、全ての書類について共通です。不都合なことがあっても、嘘はいけません。

婚姻に至るまでの経緯で、真の結婚である旨をアピールします。偽装結婚ではないかどうか等を、見極めるためです。

理由書については、質問書の補足要素があります。

夫婦が真に愛し合っているか、国際結婚であればお互いの価値観を尊重し合えるか、日本での生計に問題はないかなどを、上手く記載すればよいでしょう。

許可までの期間と、何年ビザが下りるかについて

申請から許可までの期間については、在留資格認定証明書交付申請であれば1~2カ月、在留資格変更許可申請であれば2週間程度です。

ただし、事案によっては審査が長引きます。

数カ月、半年になることも珍しくありません。

その間に、聞き取り調査や追加資料の提出など、入管から審査のための指示があります。

許可が下りた場合の在留資格の期間ですが、長い方がいいのは間違いありません。

依頼者の方からは3年や5年のビザが欲しいと言われますが、こればかりは入管の判断です。

長い期間の許可が下りやすいケースとして、世帯年収が多い、外国人の方の経歴が良いなどがあります。高学歴で年収が高い、日本語能力が高いなどであれば、有利でしょう。

結婚ビザの更新と離婚・別居

結婚ビザの更新については、従前と生計状況や婚姻関係に特に変わりがなければ、更新に問題はないでしょう。ただ、法令違反や年収低下、婚姻関係の破綻などがあると、話は別です。

まず法令違反については、軽微なものであれば理由書等に反省の弁を記載すれば更新も可能です。が、重大な法令違反は不許可の可能性が高くなるため、慎重に更新申請に臨んでください。

離職や年収低下で生計が成り立たない場合は、どのように生活して生計が成り立つのかを、立証しなければなりません。

婚姻関係の破綻は、そもそも結婚ビザの更新ではなく、他のビザへの変更申請になります。活動が異なるので、更新できたとしても不法滞在者になります。

婚姻関係を維持しているが別居している場合は、別居の原因や理由を立証します。

急な転勤や長期出張で単身赴任にならざるを得なかったようなケースであれば、説得力があります。何も理由がないのに別居しているケースでは、婚姻関係の継続を疑われます。

結婚ビザ審査のポイントまとめ

結婚ビザ審査のポイントはいろいろと前述してきましたが、

・真の結婚かどうか(偽装結婚ではないか

・日本での生計が成り立つのか(生活していけるだけの年収はあるか)

・過去に法令違反はないか

・日本での生活に馴染めそうか

以上が主になります。

特に真の結婚かどうか、生計が成り立つのかについては、一番重要です。

真の結婚であると当事者が考えていても、入管は客観的な事実や書類から判断します。

問題ないと考えていても、不許可になることはしばしばあるものです。

生計については、一定の年収、将来にわたって安定した生活が営めそうかなどを検討してください。扶養人数が多いケースであれば、その分、年収は必要です。

申請したが不許可になった場合の対処法

結婚ビザ申請を行ったが、不許可になった場合です。

すぐに再申請される方がいますが、全く同じ内容で申請しても不許可になります。

不許可になった場合は、不許可の理由をまずは検討してください。

不許可の理由は書面で届きます。

その理由を検討して、反論や反証する書類等を添付して再申請します。

例えば、不許可の理由が生計が営めそうにない状況であれば、年収が少ないが親からの仕送りが実際にはあるなどを、立証します。

当方が手掛けた案件でも、年収が少ない方のケースで、親と同居して援助が貰える旨の立証をしたことがあります。

不許可の理由を丁寧に潰していければ、許可の可能性はぐんと上がります

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