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原則、母国と日本の結婚証明書が必要です。
日本で結婚する場合は、婚姻届を役所に提出するだけです。
証人2人は必要ですが、いたって簡単な手続です。
しかし、国によっては婚姻の手続が大変な場合あります。
在留資格の申請には、本国と日本での結婚を証する書面が必要です。
原則として、両方を提出してください。
ただし、国によっては証明書を発行しない国もあるでしょう。
その場合は、入管に説明して理由書などで代替してもらえるように交渉してください。
国際結婚は両国で手続が必要
日本人同士の結婚は、大変簡単な手続です。
婚姻届を役所に提出すれば、自動的に役所で夫婦の戸籍が編製されます。
住民票も、同様です。
しかし、国際結婚においては、夫と妻のそれぞれの国で手続が必要です。
言葉が適切かどうかはわかりませんが、二度手間とも言えるでしょう。
日本と外国の役所がオンラインで繋がっていれば、どちらかの国で手続をすれば、一度の手続で済むかもしれません。
将来的にはわかりませんが、当面は上記の流れのままでしょう。
日本人にとっては、外国での手続は難しいと感じるでしょう。
しかし、概ねは婚姻要件具備証明書と出生証明書などを準備して翻訳し、当該国の役所に出向くだけです。
外国人配偶者の出生証明書や婚姻要件具備証明書も、在日の大使館等で取得できることがほとんどです。
役所や大使館等に問い合わせをしながら進めれば、手間はかかりますが、難しくはありません。
結婚手続と在留資格取得手続は別
両国での結婚手続が終了したからといって、在留資格は別です。
在留資格を取得できなければ、日本で一緒に暮らせません。
結婚しても一緒に暮らせない状況に、なります。
「なぜ結婚した夫婦なのに一緒に暮らせないの?」
と、在留資格が不許可になった方に相談されます。
しかし、結婚手続と在留資格手続は全くの別物です。
日本においては、婚姻は区役所等の市町村役場で手続を行い、在留資格は入国管理局で手続を行います。機関も異なります。
ですから、結婚手続が終了してホッとできるわけではなく、在留資格を取得して日本で一緒に暮らし始めるまで安心はできません。
稀に、在留資格認定証明書を取得しても、領事館でビザ発行を拒否されるケースもあります。
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