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目的によります。
高度人材の方が日本人配偶者等ビザに変更する際には、メリット・デメリットを検討してください。
場合によっては、高度人材のままのほうが目的に叶っているかもしれません。
たしかに、何ら活動制限のない日本人配偶者等ビザは外国人の方に人気です。
しかし、例えば、家族を呼び寄せる際には、子のみが対象です。
一方、高度人材であれば子を養育する親や、家政婦なども呼び寄せることができる場合があります。
また、高度人材でいるほうが、永住許可申請の要件を満たすのが早い場合があります。
もちろん、よほど優秀な人材に限られます。
よくよく検討してから、変更申請してください。
一概に、どちらが良いとは言えません。
それぞれにメリットがあります。
日本に永住できる永住許可のほうが良さそうに、思えるかもしれません。
ですが、高度人材の方は要件を満たせば家事使用人や親を呼び寄せられます。
永住許可の場合は、原則として配偶者と子のみ招へいできます。
親を呼び寄せたい場合は、告示外の特定活動申請を検討するなど、非常にハードルが高い申請になります。
そのため、ご自身や家族の将来を見通して、じっくりと検討してから永住許可を申請してください。
もちろん、永住許可から高度人材への変更申請も可能です。
変更してダメだったら、また変更申請を行う方法もありますが、手間です。
双方の在留資格の活動を十分に吟味して、決めてください。
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