運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
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(事前予約で休日、夜間対応可)
総合的に考慮されます。
過去のオーバーワークは審査上、マイナス要因にはなります。
しかし、それだけで不許可にはなりません。
それ以外の素行、生計が成り立つかどうか、結婚の真実性などを総合的に考慮されて、判断されます。
オーバーワークは事実として報告し、反省している旨を立証するようにしてください。
間違っても、隠して申請をしてはいけません。
行政書士に依頼する場合にも、正直に話して、理由書や反省文を作成してもらってください。
結婚ビザ申請に長けた行政書士であれば、同様のケースを何度も対処して許可を得ています。
任せられる先生を、探してください。
愛があれば他は気にしないでは、ビザが通らないことも
結婚はお互いの愛情が絶頂期に至った時に、決断することが多いと思います。
恋は盲目とはよく言ったもので、当事務所にご相談に来られるカップルの中には、配偶者の学歴・経歴、親族関係といった情報をきちんと把握していない方がはけっこういます。
二人が愛し合っていれば何も問題はないのはその通りですが、在留資格を取得するという観点からは、それではいけません。
通常、日本人同士のカップルでも、ある程度の信用調査のようなものを今の時代でも行う方は多いでしょう。
まして国際結婚ですから、相手やその家族関係を把握しておくことは、その後の結婚生活を営む上で無駄ではありません。
結婚は当人同士のものだけではなく、家族と家族、家同士の関係を構築するというのは、国際結婚であっても同じです。
具体的に気にしておいて欲しいこと
配偶者や親族関係で気にしておいてほしいことは、
・配偶者の日本への出入国歴・・・特に滞在中にオーバーワークやオーバーステイ、交通違反など法令違反がないかどうか
・配偶者の交友歴・・・友人や親しい知人の中に、日本での法令違反歴がないかどうか
・親族の来日歴や所在・・・これも、日本での法令違反歴がないかどうかは確認してください
・配偶者が再婚であれば、前婚の離婚理由など・・・離婚歴が何度かあれば、気にしてください
以上のようなことです。
行政書士がビザ申請に関与すれば、さらに詳細な質問をすると思います。
が、ご自身で申請されるような場合でも、上記のような事柄は把握しておいたほうが無難です。
質問書や理由書に記載する事項以外の全体像を把握して、書面を作成するものです。
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