運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
すみやかに入管に行き、相談してください。
忙しくてビザの更新を忘れてしまっていた、という状況があります。
人間誰しもうっかりはありますが、在留資格についてはくれぐれも期限を守るようにしてください。
期限が切れたら、不法滞在です。
何の根拠もなく、日本に滞在している状況になります。
軽微な経過程度であれば、すぐに入管で相談すれば、更新が認められることが多いでしょう。
ですが、大幅に期限を過ぎてしまっている場合は、一旦帰国して在留資格認定証明書交付申請のやり直しになる可能性があります。
その間、子供や家族と離れて暮らさなければいけませんので、注意してください。
在留資格の更新を失念していて期限が切れてしまうと、違法な滞在、つまりオーバーステイになります。
すみやかに入管に相談させるべきです。
できれば、会社の誰かが付き添ってあげるか、行政書士に同行してもらうとよいでしょう。
オーバーステイになった外国人が一人で入管に行くのは、不安なものです。
外国人従業員が更新を忘れた事情などを、代弁してあげてください。
なかなか、緊張状態で母国語以外の言語で弁明するのは難しいです。
また、オーバーステイ状態になった外国人従業員は、即座に勤務から外してください。
不法就労者を雇用していた企業は、罰せられます。
できれば、外国人従業員の在留資格の期限や更新などは企業側も把握し、随時手続を促すなどの措置をするとよいと思います。
行政書士を顧問にしていれば、更新や変更申請などのお役に立てます。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)