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正当な理由なく6カ月以上経過していれば、不法滞在になります。
日本人配偶者で滞在している者が、夫婦関係の破綻や離婚等で本来の在留資格の活動を行っていない場合です。
この場合、6カ月以上当該活動を行っていなければ不法滞在となり、在留資格の取り消し事由になります。
注意が必要なのは、離婚などをしていなくても、夫婦関係が破綻して、夫婦の実態がなければ、不法滞在です。
在留資格の期限が残っているからと放っておいては、後で不利益を被ることがあります。
実態が無くなった時点で、すぐに在留資格の変更等を検討してください。
悪質なケースになると、一旦本国で帰国したら、二度と日本に入国できなくなる可能性があります。
結婚ビザで滞在していて、夫婦関係が危うくなった
愛し合って恋愛から結婚に至った夫婦でも、年月を経て、関係性に変化が出ることがあります。
日本人同士、文化や背景が理解できてもそうですから、国際結婚をした夫婦であれば、あり得るでしょう。
食生活、生活様式、家族関係などにおいて、国が違えば、理解し合えないことも出てくるものです。
それでもどこかで妥協点を見出し、末永く寄り添い、添い遂げる夫婦も多いです。
が、一方で別居や離婚など夫婦関係の悪化や解消に至るケースも多々あります。
世界的に離婚件数が増加していますので、ある意味、流れと言えるでしょう。
日本でも、年間に20万件を超える離婚が成立しています。
国際結婚の場合は、離婚手続に併せて、在留資格のことまで考える必要がありますので、複雑です。
調停や協議中であれば、そのまま更新
たとえば夫婦関係が破綻して別居となり、離婚協議中や調停、訴訟継続をしているとします。
その場合であれば、その協議が決着するまで、日本人配偶者ビザを更新できるのが原則です。
更新申請の際に、調停や訴訟、離婚協議書などの証明書類を添付すれば、まず問題はありません。
ですが、長く別居をしているが調停なども何もせず、協議中である旨の証明書がない場合は、更新が難しくなります。
何ら協議もせず、ただ婚姻関係が破綻していると看做されれば、在留資格の活動を行っていない不法滞在になってしまいます。
離婚後のビザについては、別の記事にもしていますが、婚姻関係の継続期間や子の有無などで定住者ビザ、日本で雇用してくれる企業があるならば、技術・人文知識・国際業務ビザなど就労系ビザで滞在できます。
どの在留資格で滞在するのが可能性が高いなどの判断が難しければ、専門家に相談すればいいでしょう。
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