運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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審査に不利になるような事項を隠しておきたい気持ちは、わかります。
しかし、入管は過去の違反歴は全て履歴に残していますので、隠していても、知っています。
ですから、隠して申請するよりも、正直に記載して申請するべきです。
過去にあった事情があるが、現在は反省している旨、真に夫婦であるから日本に滞在して一緒に暮らしたい等の事情を、説明します。
反省文、理由書をかなり記載して、提出するケースです。
当事務所は、過去に犯罪歴があった方についても許可が出たケースがあります。
一度の申請で済むか、何度か申請する必要があるかはわかりませんが、諦めなければ何とかなるものです。
とはいえ、重大な犯罪歴はほぼ不可だと考えておいてください。
また、そもそも真に夫婦関係でない場合は、問題外です。
退去強制について
退去強制についてあ、入管法第24条に定められています。
一部ですが、概ね下記のような外国人は退去強制の処分を受けることがあります。
・無許可上陸
・在留資格を取り消された者
・不法滞在者
・各種法令違反、犯罪者
中でも、不法滞在による退去強制が一番多いと思います。
例えば、在留資格の期限後に滞在していた、在留資格の活動を行わずに滞在していたなどです。
退去強制歴のある者との結婚
日本で何らかの理由で退去強制処分を受けた者と結婚する場合は、招へいするのに大変苦労すると考えてください。
理由にもよります。
薬物犯罪など重い刑罰を科せられたケースでは、一生招へいできないことも想定しておかなければなりません。
真の夫婦であっても、一緒に暮らせない状況を想定し、それでも結婚することが最善なのかどうかを、よく考えてから結婚してください。
各種違反が軽微な場合は、簡単ではありませんが、招へいはできると考えてよいでしょう。
ただし、一度や二度の不許可は当たり前、2~3年かかるのは当たり前と、考えてください。申請回数を重ねればいいわけではありませんが、すんなりと一度で許可が出ればラッキーくらいの気持ちでいたほうが、不許可の度に落胆しなくてすみます。
許可のポイントは不許可理由を潰していくこと
何か何でも許可されるためには、不許可理由を1つづつ潰していくことです。
それ以外には、ありません。
例えば、収入が低くて扶養能力が低いケースなどでは、日本人の配偶者が転職や掛け持ちして仕事を行う、納税もきちんと行うなどで対応します。
真の夫婦かどうかに疑義を持たれている場合は、それについて客観的な証拠を示して対応します。
コツコツと、不許可理由に対応していけば、やがて許可を得られるでしょう。
真の夫婦であれば、あきらめなければ光明が見えるはずです。
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