運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

Q 別居していても、結婚ビザは取れますか?

原則として、夫婦は同居している必要があります。

入管に申請しても、同居していなければ、必ず理由を求められます。

そのため、同居をできない理由が、必要です。

例えば、

  1. 単身赴任の必要がある・・・子供や親の介護など
  2. 海外出張が多く、空港にアクセスの良い住居を持つ必要がある
  3. 仕事の都合で、夫婦が離れて暮らさなければならない

などが、よくある理由です。

個々の理由を説明して理解を得ることになりますが、申請上は不利なのは間違いありません。

特に、夫婦関係を疑われたり、偽装結婚だと見做されたりしますので、よほどの事由がなければ同居して申請することをお勧めします。

結婚後、別居期間のある配偶者を日本に呼ぶケース

結婚後はすぐに同居を開始するのが自然

結婚して夫婦になれば、すぐに一緒に同居して暮らし始めるのが一般的です。

ですから、結婚後は在留資格認定証明書を取得して、外国人配偶者を日本に呼び寄せて生活を開始するものです。

しかし、何らかの事情ですぐには同居ができない場合もあるでしょう。

また、夫婦の形もさまざまで、一緒に暮らすことに重きを置いていない場合もあります。

しかし、日本の家族認識や裁判例を鑑みると、夫婦は同居して暮らすもの、という認識はまだまだ根強いものです。

また、偽装結婚の温床となっている日本人配偶者ビザですから、同居の有無も含めて許可・不許可の審査を慎重に行う必要がある事情があります。

 

夫婦の実態を疑われないような立証が必要

日本は婚姻の実態をみる際には、同居の事実を重視します。

そのため、これまで同居せずに、なぜこれから日本で暮らし始めるのかを丁寧に立証する必要があります。

仕事や家庭の事情で同居が遅れたのであれば、それらをあらゆる資料を使って、証明します。

転勤や仕事上の都合は認められやすいですが、家庭の事情の場合は難易度が上がると考えてください。

なぜなら、家庭の事情であれば、結婚前からわかっていたと考えられます。対して、急な転勤などであれば断れないと、考えられます。

また、日本で暮らしていく理由についても、理由書等で述べてください。

入管は、「今まで別々で暮らせたのだから、一緒に暮らし始める必要はあるのか」と考えています。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分  
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)