運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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日本に留学してきた外国人の中には、少なからず在学中に婚姻される方がいます。
恋愛は自由ですし、祖国に残してきた恋人との遠距離恋愛を実らせた方、在学中に知り合った外国人同士のカップル、日本で知り合った日本人と婚姻するケースなど、さまざまです。
恋愛も結婚も自由ですが、在留資格を取得できなければ、日本で一緒に暮らしていくことはできません。
当事務所にもご相談は多いですが、扶養できるかどうかが、許可・不許可を左右しています。
日本人との結婚であれば、日本人配偶者等ビザの申請になります。
が、それ以外の、例えば日本で就労ビザで滞在しているような方と結婚した場合は、家族滞在への変更が可能です。
基本的に相手方に扶養能力があれば、問題なく許可が取りやすいでしょう。
難しいのは、留学生が配偶者を扶養する場合です。
留学生は学業に専念する必要があるため、収入がありません。
資格外活動を取ってアルバイトはできますが、原則として週に28時間しか働けません。
生活だけではなく、学費の支払もあります。
貯金や資産が莫大にあれば別ですが、稀なケースです。
とすれば、本国にいる親族の送金や、その他の援助者がいなければ、なかなか難しいところです。
いかにして扶養能力に問題がないか、生活が成り立つかを立証することを、努力してください。
日本人との結婚であれば、日本人配偶者等ビザの申請になります。
が、それ以外の、例えば日本で就労ビザで滞在しているような方と結婚した場合は、家族滞在への変更が可能です。
基本的に相手方に扶養能力があれば、問題なく許可が取りやすいでしょう。
難しいのは、留学生が配偶者を扶養する場合です。
留学生は学業に専念する必要があるため、収入がありません。
資格外活動を取ってアルバイトはできますが、原則として週に28時間しか働けません。
生活だけではなく、学費の支払もあります。
貯金や資産が莫大にあれば別ですが、稀なケースです。
とすれば、本国にいる親族の送金や、その他の援助者がいなければ、なかなか難しいところです。
いかにして扶養能力に問題がないか、生活が成り立つかを立証することを、努力してください。
日本に来る留学生が増加するにつれて、日本人と結婚する留学生は増えています。
学生同士の結婚はそれほど耳にしませんが、留学生のアルバイト先で知り合った日本人と結婚するケースは、多いものです。
前提として、留学生が結婚しても、日本人配偶者ビザに変更する必要はありません。
そのまま留学生として学校を卒業した後に、変更しても構いません。
ただし、留学生が退学して結婚ビザ申請を行うケースでは、注意が必要です。
あるいは、退学した後に結婚したケースも、審査が厳しくなります。
なぜなら、
「学校に行くのが嫌になったから結婚したのでは?」
「留学ビザが更新できないので、滞在目的で結婚したのでは?」
などと、疑われやすいからです。
前述の場合では、二人が交際に至った経緯から結婚して生活を開始するまで、しつかりと立証する必要があります。
各種書類に矛盾がないように、慎重に確認するようにしてください。
学校での成績や出席率、アルバイトでオーバーステイなどがなかったかどうかも、審査されます。
成績や出席率が悪い場合は、それこそ更新申請が通らないから結婚ビザに変更しようとしているのでは、と勘繰られます。
そのため、学業成績や出席は重要です。あえて配偶者ビザに変更しなくても留学ビザが更新できるくらいだと、安心です。
また、学校を卒業して特定活動ビザで就職活動中に結婚した場合も、同様です。
この場合は、
「就職先が見つからないから、結婚したのでは?」
「就労目的の結婚では?」
と疑われやすいです。
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