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国際結婚をした夫婦が長年に亘って生活をしていると、老いが訪れます。
若くして何かでお亡くなりになる方もいます。
日本で亡くなる外国人が増加していることに、変わりはありません。
日本に居住している外国人が亡くなった場合、戸籍法の規定により7日以内に市区町村役場に死亡届を提出しなければなりません。
日本人と、同様です。
概ね葬儀社が死亡届の提出は代行してくれますが、以下の書類等が必要です。
・死亡届(市区町村役場に備付)
・死亡診断書(医師が発行)
・届出人の署名・印鑑
外国人の場合は、上記に加えて、在日領事館にも届出等が必要です。
各国の領事館に連絡して、手続を確認してください。
なお、死亡とともに、在留カードも失効します。
在留カードの返却も、忘れずに行うようにしてください。
外国人配偶者を日本のお墓に埋葬する場合は、日本人と同様です。
死体火葬許可書を取得して、火葬場で火葬します。
その後、お墓に納骨などを行うことになりますが、そもそも宗教が異なる場合は、宗教に沿って行う必要があります。
国によっては火葬をしない宗教もありますので、その場合は、遺体を海外に移送するなどの手配が必要です。
外国人の母国に遺体を移送する場合は、在日領事館等に連絡して、手順を確認してください。
遺体保存などは、プロである葬儀社に任せた方がいいでしょう。
遺体は貨物として、飛行機に積み込まれ、運ばれます。
移送の際に航空会社に提出する書類としては、
・死亡診断書
・棺についての葬儀社の証明書
・防腐処理証明書
・在日領事館等が発行する遺体移送確認書
・在日領事館等が発行するパスポート抹消証明書
などです。費用は、航空会社に確認してください。
遺骨を運ぶ場合は、手荷物で機内に持ち込めます。
念のために、在日領事館等が発行する遺骨証明を発行してもらってください。
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