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結婚している夫婦の子供については、夫と妻の両方の共同親権です。
しかし、離婚をすると、どちらか一方を親権者として定めます。
単独親権と言われますが、この親権をどちらが持つのかで、けっこうトラブルになります。
国際離婚だと、一方が帰国して子供を連れて帰ると、なかなか会えない事情もあります。
欧米諸国では、離婚後でも共同親権が認められるケースがありますが、日本は単独親権しか認められません。ただし、今後の法改正などで共同親権が検討される可能性はあります。
そのため、親権を巡って調停者訴訟が多く起こっています。
離婚後、親権がない親は、子供に会えないのでしょうか?
そういうわけではありません。
親権がなくとも、親や親です。
ただ、そうは言っても、子供を引き取った側が会わせなければ、会えないのが現状です。
そのような状況にならないように、離婚の際に「面接交渉権」というのを定めておくとよいと思います。
面接交渉権は、ざっくりと言えば、月に何回面会して、何時間を子供と一緒に過ごすといったような内容を、定めることです。
口約束では心配ですし、守られない可能性もありますので、離婚協議書を作成しておくと便利です。
ハーグ条約は、子供が国境を越えて連れ去られた場合に、子供を一旦、迅速に元の環境に戻すことを目的に定められた条約です。
日本は2011年に批准しています。
ときおりマスコミで話題になっていますが、離婚後に一方の親が自国に子供を連れ去って、残った一方の親と紛争になっているケースは多いものです。
ハーグ条約によれば、連れ去られた側から返還請求できますが、あくまでも子供の利益が優先されます。
必ず返してもらえるわけではありません。
子供の成育環境、意思、精神面などに配慮され、判断が下されます。
ちなみに、ハーグ条約は日本人同士の夫婦についても、適用されます。
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