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出国すれば在留資格を失うのが原則

在留資格を所持して滞在する外国人が日本を出国すると、在留資格及び期限を喪失するのが原則です。

が、海外出張の多い企業に勤めている方や海外ビジネスを行っている方などにとっては、都度在留資格を申請及び取得するのは煩雑です。

グローバル社会において、合理的ではありません。

そこで、再入国許可を申請・取得すれば、日本を出国しても在留資格を失いません。

再入国許可については、1回限り有効なものと、期間内は何度でも使える数次再入国許可があります。

頻繁に出入国する方にとっては、数次再入国許可は便利です。

みなし再入国許可ができた

前述の再入国許可でも、現在の経済社会にとって、便利とは言えません。

数日の短期出張や帰省のために再入国許可を申請・取得するのは手間ですし、入国管理局の業務も混雑します。

そこで、3月以下の在留資格を所持している以外の方については、出国から1年以内に再入国する場合には、許可を不要としました。

これを、「みなし再入国許可」と言います。

これにより、短期の帰省や出張による出入国の際に、再入国許可は不要となりました。

ただし、みなし再入国許可の適用には例外もあります。

例えば、難民認定申請中の者は対象外です。

なお、特別永住者については、再入国までの期間が2年とされています。

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