運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
国際相続とは
我々行政書士にとって、在留資格や帰化申請業務を手掛けていれば、国際相続は身近です。
多くの方は、一部の人にのみ、関係があると思っているかもしれません。
しかし、以下のような点に該当すれば、国際相続が問題になります。
意外に、身近だと思うのではないでしょうか。
・海外の金融機関口座を残したまま、死亡した
・配偶者が外国籍
・相続人の内、誰かが海外在住で音信不通
・海外にいる家族が現地で死亡した
・海外不動産を所有している
・過去に、海外で金融機関口座を開設した
・その他
日本と海外の法の適用が問題に
一般の相続手続でも、戸籍収集、財産調査、金融機関名義変更、不動産登記、遺産分割、相続税納税など、手続は多岐にわたります。
これが国際相続となると、日本の法律だけではなく、海外の法律や制度・手続に則って行う必要があります。
戸籍制度がない国もあり、韓国や台湾戸籍は当然ハングルや中国語で記載されています。翻訳する必要も出てきます。
加えて、外務省や領事館での認証も、時には必要です。
一般の相続でも難解な手続ですから、国際相続はまず一般の方では不可能と言えるでしょう。
そのような時は、我々行政書士などの専門家をご利用ください。
一生に一度か二度しか行う機会のない手続に頭を悩ませるより、依頼したほうがよいのではないでしょうか。
例えば、誰かがお亡くなりになったけれど、その方が元々は外国籍であったようなケースです。
日本に帰化した以降は日本の戸籍がありますが、それ以前は元の国籍の証明書を取得して相続人を明らかにします。
日本人の相続であれば戸籍収集はそれほど難しくありませんし、相続情報証明も作成できます。
しかし、上記のように相続人に外国人や外国籍の期間がある方がいると、相続情報証明も利用できません。
非常に相続手続が複雑になります。
まず、日本と同様に戸籍制度が整備されていればいいですが、戸籍制度がない国も多くあります。
その場合は、国ごとの法律や証明制度を調べて、必要な証明書を請求していきます。
日本の証明書を外国に提出する場合は、証明書の認証や翻訳が必要です。
なかなか、敷居が高い手続です。
当事務所でも数が多くありませんが、相続業務に関連して各種証明書取得、国際相続手続を受任しております。
よろしければ、お問合せください。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)