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一般的に親族を呼び寄せるビザは、家族滞在になります。
主に就労系のビザを持っている者が、家族を呼び寄せる時ですね。
ただし、家族滞在ビザの対象は、配偶者と子のみです。
以前に少し記載しましたが、他の親族は対象になりません。
また、日本人配偶者の連れ子を呼び寄せる場合の定住者ビザも、親族の子にまで認められるものではありません。
それでも、何とか呼び寄せたいケースが、ときおりあります。
国によっては、大家族で親戚の子も我が子と同様に育てるような状況が、あります。
あくまで例外的事例ですが、小学校への「留学」という形で、在留資格が認められる場合があります。
対象の子供が小学生のケースに該当しますが、本国で孤児同然になっているような場合は、検討の余地があるでしょう。
ただし、非常に難しい申請になります。
子供の人権、養育者との関係性やこれまでの関わり、養育者の素行や扶養能力など、あらゆる面を審査されます。
子供への人道上の配慮から例外的に認められるビザだと、考えてください。
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