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愛に年の差は関係ないが

日本人同士の婚姻でも同様ですが、年の差があっても、愛は芽生えます。

国際結婚においても、何ら変わりはありません。

ただ、当サイトでもときおり触れていますが、あまりに年齢差があるとビザ申請上は慎重に審査されます。

当事務所にご相談に来られた夫婦にその旨を伝えると、怒られる方もいます。

「私たちは本当に愛し合って結婚しようとしているのに、なぜ疑うのか」と、思うからです。

しかし、我われ行政書士は在留資格を取得するために最大限努力し、許可の確率を高めるのが仕事です。

不許可になるよりは、正直に申し上げるほうが、ゆくゆくはお二人のためになると考えています。

許可の確率を高めるには

年齢差がある夫婦の結婚ビザ申請は、慎重に審査されます。

そのため、出会いから交際に至った経緯、結婚を決意した理由などを十分に立証します。

お互いが子連れでの再婚などの場合は、親族の意向なども立証することもあります。

日本でも海外でも、婚姻は当事者だけのものではなく、家同士のものだからです。

将来的には、相続も関係してきます。

もっとも、年齢差が数年などであれば、大した問題ではありません。

たとえば、70代と20代のカップルであれば、当人同士は真に愛し合っていたとしても、客観的に見れば疑義を抱くものです。

その辺は、世間の常識で判断していくことになります。

Q 年齢差がある妻を日本に呼びたいのですが?

配偶者ビザについては、日本での就労目的の偽装結婚が飛びぬけて多いため、入管の審査は慎重に行われます。

というのも、配偶者ビザには何らの就労制限もないからです。

スナックやラウンジなどの風俗営業でも、働けます。

手っ取り早く稼ぎたい外国人にとっては、配偶者ビザを取得して働きたいと思うのかもしれません。

配偶者ビザの就労をある程度制限すれば偽造も減少すると思いますが、日本政府は現在のところ法改正の動きはないです。

偽装結婚が疑われるケースとして、

  1. 夫婦に年齢差がある
  2. 出会ってから結婚に至るまで短期間、不自然
  3. 真に愛し合っているか疑わしい

などがあります。

そのため、年齢差はあるけれど、真に夫婦である旨を入念に立証する必要があります。

入管を納得させられるだけの立証が行えるかどうかに、かかっています。

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