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国際結婚して子を生し、長年日本で生活していると、日本での生活基盤が確立されます。
将来を見通した際に、母国に帰って生活をする可能性はない、生涯を日本で終えたいと考える方は多いです。
年齢を重ねると、母国の家族や親族も亡くなったり、疎遠になったりします。
その場合、日本人配偶者ビザから永住ビザへの変更を検討するパターンが、一般的です。
永住ビザなら更新はなく、一生日本に住み続けられます。
しかし、その際に、帰化したほうがメリットが大きいのではと、ご相談があります。
前述のようなご相談はよくありますが、そもそも帰化と永住は全く異なります。
永住は外国人の国籍に変更はなく、外国人としてのアイデンティティを保ったまま日本で生涯を終えるものです。
日本国民ではありませんので、何かの際に日本人と同等の権利を保障されません。
それに対して、帰化は自身の国籍を捨て、日本人になって生きる道です。
母国に戻ることを想定せず、日本人として生涯を終える道です。
国籍が変わるというのは、大変な決断です。
帰化後は日本国民としての権利は全て保障されますのでメリットを感じるかもしれませんが、在留資格と帰化は性質の違うものと認識してください。
帰化のメリット
帰化をして日本人になるのですから、当たり前ですが日本人としての権利義務の全てを享受できます。
住宅購入の際の不動産ローンが組みやすくなりますし、前述のように日本のパスポートを所持できます。
また、これは永住との大きな違いですが、参政権や被選挙権といった地方や国政への関与ができるようになります。
日本国の行く末に関与できるように、なるのです。
まさに、日本人というわけです。
日本人配偶者は帰化要件が緩和されている
帰化の基準については、ここで詳細に述べず、別のページかサイトにて行う予定にしています。
ですが、日本人配偶者についての帰化申請については、下記の2つの基準が緩和され、免除されています。
・住所要件・・・継続して5年以上を日本で居住していること
・能力要件・・・20歳以上で本国法により、行為能力があること
ただし、上記の緩和を受けるためには、
・継続して3年以上日本に住所または居所を有していること
・婚姻から3年を経過し、かつ、継続して1年以上日本に住所を有していること
のいずれかを満たしていなければなりません。
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