運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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当事務所に来るご相談の多くは、ご自身で申請したが不許可になったので何とかしてほしいというものです。
正直に申し上げると、初回の申請が一番許可が取りやすいです。
しかし、諸事情からご自身で申請されるケースは多いです。
不許可になって場合、入管から不許可の理由が記載した書面が送付されます。
それをよく読みこむのが重要ですが、法の条文番号が記載されていたりと、なかなか一般の方には難しいです。
お勧めなのは、入管に行って審査官に理由を聞くことです。
ご本人が行っても理由がよくわからない場合は、行政書士に一緒に同行してもらうといいでしょう。
専門職である行政書士が同席して的確に質問すると、より理由が明確になることがあります。
入管に行き、理由を確認してもよくわからない場合です。
もしくは、例えば入管職員から「過去に申請した事実と矛盾がある」などと言われて、詳細な内容を教えてもらえなかった時などの対応です。
その場合は、過去に入管に提出した資料などを情報開示してもらうことができます。
申請の様式や手数料の詳細は入管に確認して、行ってください。
情報開示を行えば、過去に申請した事実が明らかになります。
現在申請しようとしている内容と、どこに矛盾があるのかを見つけます。
もし虚偽申告などがあれば、訂正して、その理由を書面にして疎明します。
外国人の方が日本に入国してから入管に提出した書類や資料は、全て残っています。
それらの過去に提出した書類と矛盾があるような申請を、してはいけません。
例えば、留学生としての入国時には兄弟はいなかったのに、いつのまにか兄弟が何人か日本にいるなどです。
ただの記載忘れなどもありますが、入管としては「この人はなぜ虚偽の記載をするのだろう」と考えます。
不味いケースになると、過去の犯罪歴などを隠して申請しているケースもあります。
また、理由書に記載した事項も、過去と現在で矛盾があるケースがあります。
そのようなことを繰り返していると、「この人は平気で嘘を書いて申請してくる」と思われます。
加えて、家族も日本で在留資格申請を行っているようなケースでは、家族の書類との矛盾を指摘されることもあります。
就労ビザ申請においては、申請人のみの書類だけではなく、雇用主側の書類も見られています。
例えば、雇用主の提出した資料に労働法違反があるなどです。
過去に雇用主が入管法違反などがあると、審査が非常に厳しくなります。
従業員名簿の記載が一致しないという理由で、不許可になったケースもあります。
在留資格申請は、全ての書類や資料との整合性が問われます。
整合性が取れない場合は、疎明資料を提出するなどして対応します。
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