運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで滞在中の外国人が日本人と決健した場合です。
既に適法に日本に滞在し続けられるため、日本人と結婚しても、ビザの変更は義務ではありません。
つまり、技術・人文知識・国際業務ビザのまま次回も更新をして、滞在し続けることができます。
日本人配偶者という結婚生活を前提にしたビザに縛られたくない方は、変更の必要はありません。
ただ、日本人配偶者ビザは活動制限がなく、どのような職種でも働けます。
副業、兼業も自由です。
ほぼ日本人と同様な活動ができるため、変更するメリットは大きいです。
また、就労ビザから結婚ビザへの変更は、比較的審査がスムーズに進みます。
なぜなら、就労ビザ取得の際に、本人の経済状況や安定性、素行についての審査は、ほぼ終了しているからです。
それらで引っかかっている場合は、そもそも就労ビザが取得できません。
そのため、真の結婚であるかどうかさえ立証できれば、許可が下りやすくなります。
この点についても、偽装結婚が考えにくいと、入管は看做しています。
というのも、偽装結婚をする者は、そもそも日本に滞在できるビザを取得できないケースがほとんどです。
適法な就労ビザで日本に滞在できる外国人が、わざわざリスクを冒して偽装結婚をする可能性はないでしょう。
そのため、結婚の真実性についても、審査は緩めです。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)