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日本人配偶者ビザから永住ビザへの変更申請は、比較的簡単だと思われています。
肌感覚ではありますが、実際に許可の下りるケースは多いと思います。
原則、日本滞在10年の要件等が緩和されているのも1つの理由に挙げられますが、審査自体が緩くなるわけではありません。
2019年7月から永住許可申請の審査基準が厳しくなっています。
それに沿って、減額に審査されることに、変わりはありません。
ですから、日本人配偶者だからといって、一概に永住ビザ申請が簡単ではないのです。
滞在や証明書提出年数要件の緩和以外は、他の在留資格からの申請と同様に審査されます。
前述のように要件緩和以外の審査に、変わりはありません。
しかし、日本人配偶者から永住ビザへの変更が容易と言われる理由があります。
まず、日本人配偶者ビザ申請の時点で、生計成立要件について審査が終了していることがあります。
例えば、日本人配偶者に扶養されている外国人の方の申請であれば、扶養能力に変化がなければ、まず問題ありません。
次に、身元保証人に日本人配偶者がなれますので、身元がしっかりしているケースが多いです。加えて、日本人配偶者の親族などで身元のしっかりした者が保証人になるケースもあります。
身元保証人がしっかりした者であれば、素行善良要件にも、多少の影響を及ぼします。
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