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婚姻関係が破綻すれば更新は不可

在留資格は「日本人配偶者等」は、その名の通り配偶者としての活動をするためのビザです。

夫婦関係が破綻して配偶者としての活動を行っていなければ、更新できないのが原則です。

ただし、日本人配偶者の一時的な不倫や浮気の場合は、夫婦関係が破綻したとは言えません。

更新申請すれば、概ね許可が下りるはずです。

入管法上は、6カ月以上在留資格に基づく活動を行っていなければ、不法滞在の恐れがあると考えられています。

もっとも、この期間は管轄の入管や担当審査官によって、大目に見えてもらえたり、してもらえなかったりします。

配偶者の不倫で婚姻関係が破綻しそうな場合

配偶者の不倫が一時的なものではなく、夫婦関係に影響を及ぼしている場合は、更新が微妙になります。

離婚協議にまで至っていても、完全に離婚をしていなければ更新が認められるケースが多く、離婚調停や裁判中であればまず更新許可が下りる可能性が高いでしょう。

日本人配偶者が長期にわたって出ていって不倫相手と暮らしているようなケースは、夫婦関係が破綻していると看做されて、更新できなくなります。

更新申請に、日本人配偶者が協力してくれないケースも、同様です。

上記のような場合は、結婚ビザではなく、定住ビザなどの他の在留資格への変更を検討するのも1つの選択肢です。

いずれにしても、個々のケースによって最適な申請方法が異なります

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