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技能実習制度の趣旨から鑑みると

外国人技能実習生は各企業で実習を行います。

そこで男女の出会いは当然にありますので、恋愛に発展して結婚に至るのに不思議はありません。

ただし、技能実習制度の本来の目的は、外国人実習生が日本で学んだ知識や技術を本国で活かしてもらうことです。

ですから、実習生が日本で結婚して、日本で暮らし続けるのは本来の趣旨に合いません。

技能実習ビザから結婚ビザへの変更も、認められないのが原則です。

我が国の政策に沿わないという、判断です。

技能実習ビザから結婚ビザへの変更が認められるケース

しかし、例外はあります。

例外としては、技能実習生である外国人が妊娠した場合、日本人の子を出産した場合などです。

この場合は、技能実習制度の趣旨には反しますが、子の養育といった人権に関する事情が出てきます。

また、技能実習を中断または終了して一旦外国人が帰国し、在留資格認定証明書交付申請で呼び寄せる方法もあります。

すぐに呼び寄せられるかどうかは、各人の事情によります。

日本で学んだ知識や技術を本国で役立ててから、再入国する方法もあります。

この場合は、すぐに夫婦が一緒に暮らせるわけではありませんので、概ねすぐに呼び寄せる方法を検討することになります。

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