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前提として、日本人同士が結婚すれば、夫婦のどちらかの名字の統一します。
結婚後は統一した名字を使い続けることになります。
それが不便などの意見があり、夫婦別姓が議論されていますが、現在のところ政府や裁判所の判断は、夫婦同姓を指示しています。
ただし、最近では結婚後も職場では旧姓を使用したり、運転免許証に旧姓を併記したりできるようになっています。
日本人同士の結婚後、夫婦の戸籍が編製され、同じ名字で記載されます。
これに対して、外国人には戸籍がありません。
日本人配偶者は旧姓を使い続けるのが原則です。
どうしても夫婦の名字を統一したい場合です。
この場合、日本人配偶者であれば、結婚から6カ月以内に外国人配偶者の氏への変更届をすることによって、戸籍の名字を変更できます。
以降はその名字を使用でき、子供が生まれた場合も当然に外国人配偶者の名字となります。
反対に、外国人配偶者が日本人配偶者の名字に統一する場合です。
この場合、戸籍はありませんので、通称名の変更申請をすればいいです。戸籍に記載はありませんが、住民票に通称名は記載されます。
海外では氏名が別が当たり前の夫婦、そもそも名字がない国もあります。
日本で生活するにおいては名字を統一したほうが、便利な場面が多いかもしれません。
夫婦で話し合って、決めてください。
国際結婚したら戸籍はどうなるか
国際結婚した場合、日本人の戸籍は何ら変わらない。
ただし、例えば親の戸籍に入っているような場合は、婚姻した日本人は親の戸籍から独立した単独戸籍が編制されます。
つまり、一人の戸籍になります。
その戸籍の中に、外国人配偶者の国籍・氏名・生年月日などが記載されますが、外国人は戸籍には入れません。
もし結婚後、外国人配偶者の姓に変更したい場合は、外国人配偶者の氏への変更届をすれば、変更できます。
外国人の住民登録について
戸籍に外国人は入れませんが、住民登録については平成24年7月以降は登録の対象となりました。
その代わりに、以前からあった外国人登録原票の制度は廃止されています。
主に中長期在留者が対象ですが、在留外国人の増加とともに、住民サービスを外国人が享受できるようになっています。
そのため、住所変更時に転出・転入届なども義務になっています。
住所変更した場合は入管にも届出義務がありますが、住民登録変更の際に在留カードを提示すれば、入管への届出もしたものと看做されます。
役所から入管に、情報が通知される流れになっています。
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