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日本人配偶者等ビザの在留期間は、5年・3年・1年・6カ月のいずれかになります。
よく「5年のビザが欲しいのですが」とご相談を頂きます。
が、在留資格の期間については、申請してみないとわかりません。
入管が審査をして、申請人に適当を思われる期間で在留カードを発行します。
申請の際や理由書の中に、なるべく長い期間で在留カードが欲しい旨を記載することはありますが、あくまでお願いする程度のものです。
それを入管側が考慮するかどうかはわかりませんし、そもそも無駄かもしれません。
ただ、人と人とのコミュニケーションですから、一言があるのと無いのでは、やはり違うと感じています。
これは、日々入管への申請業務を行っている行政書士の感触です。
前述のように、在留資格の期間は申請してみないとわかりません。
しかし、ある程度申請を経験すると、在留資格の期間が長く認められるケースがわかります。
概ね、以下のようなケースです。
・扶養者の年収が高く、安定した企業などに勤めている
扶養能力に問題がなく、社会的地位のある扶養者のケースです。
・申請人が日本で生活していた
初めて日本に来る外国人の方より、日本の生活に馴染める可能性が高いと看做されます。日本語能力もあれば、有利です。
・申請人のステータスや年収が高い
申請人自体が独力で稼ぐ能力がある、ステータスの高い職業である。
・申請人の親族が日本に在住
これも、申請人が日本に馴染める可能性が高いと、看做されます。
母国よりも日本に在住している親族のほうが多い場合などが、該当します。
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