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配偶者ビザの身元保証人には、日本人の配偶者がなります。
身元保証人が負う責任については道義的責任とは言われていますが、配偶者はそうはいかないものです。
社会慣習上の責任は負うと考えて、いいでしょう。
その収入については、配偶者ビザの扶養能力で評価されています。
身元保証人としての立場で評価されないようにも思いますが、身元保証人を複数立てるような場合は、身元保証人の収入の多寡が許可・不許可に影響を及ぼしていると思われる状況があります。
とすれば、身元保証人の収入は多いにこしたことはありません。
身元保証人の素行については、影響があります。
配偶者のみが身元保証人になっている場合は、外国人配偶者に法令遵守させなければならない立場の者が法令違反を行っているようであれば不利になります。
配偶者の素行に問題があると、経済的安定性、扶養能力にも影響を及ぼす可能性があります。
配偶者以外にも身元保証人を立てている場合は、配偶者ほど影響は大きくありません。
しかし、それでも素行に問題があるような者と知人で、あえて申請の際に身元保証人にするような関係であれば、マイナスに評価されても仕方がありません。
すべて入管の裁量の範囲なので何ら明らかにされてはいません。が、素行の悪い身元保証人を立てている申請の心証が、良くなるわけはないでしょう。
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