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日本人配偶者等ビザの取得には、婚姻が成立している必要があります。
しかし、国際結婚においては、二人の国それぞれに法律があります。
どちらの法律が適用されるかについては、法の適用に関する通則法24条があります。
・婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による
・婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による
・前項にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りではない。
なお、本国法とは、本人の国籍のある国の法律のことです。
日本は二重国籍を認めていませんが、海外では認めている国もあります。
そのような場合には、前述の通則法38条に定めがあります。
・当事者が2以上の国籍を有する場合には、~省略~当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、~常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。
ただし、その国籍のうちのいずれかが日本国籍であるときは、日本法を本国法とする。
常居所については、入管法別表1に掲げる者は5年以上の在留、同別表2に掲げる者は1年以上の在留で、認められる扱いになっています。
例えば、日本では婚姻年齢は男性が18歳、女性は16歳です(2022年より両性とも18歳)。
しかし、中国は男性が22歳、女性は20歳と法で定められています。
上記の場合、中国人の男性が20歳で結婚しようとした場合、本国法の適用では不可となります。
ですが、中国の法の定めで、日本法によるべきとあります。
つまり、結婚ができることになります。
これを、反致といいます。
・法の適用に関する通則法41条
当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。
ただし、~省略~当事者の本国法によるべき場合は、この限りではない。
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