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国際結婚に限らず、日本人同士の結婚であっても、昨今は離婚が件数が増加しています。毎年、約20万件で、結婚したカップルの3組に1組が離婚すると言われている時代です。
言葉や慣習が同じ日本人同士でも離婚が多くなっているのですから、言葉も文化も異なる国際結婚で離婚するのも、ある意味仕方がないかもしれません。
出会いも別れも、あるのが当たり前です。
人の相性に、他人がとやかく言うことはありません。
とはいえ、在留資格取得の観点からは、離婚経験は審査が厳しくなる可能性があります。
一度の離婚くらいは、さほど問題ではありません。
しかし、夫婦ともに離婚回数が多いケースなどは、婚姻の真実性についての審査が慎重に行われます。
そのため、出会いから結婚に至るまでの交際過程を、詳細に立証したほうがいいでしょう。
どのように出会い、愛を深めていったのか、結婚を決意した理由、互いに親族の理解などを書面にするとよいでしょう。
在留資格申請者である外国人の方が、日本人との結婚と離婚を繰り返しているようなケースは、特に審査が厳しくなります。
難易度の高いケースについては、我々行政書士のような専門家に任せられてほうが許可率は上がるでしょう。
夫婦のコミュニケーションが取れているかどうかは、重要です。
配偶者の母国語を流暢に話せるに越したことありませんが、そうではなく、片言の英語同士でも、日々のコミュニケーションに支障がない旨をアピールしてください。
SNSやメール履歴を印刷して、提出するのも1つの立証方法です。
以前の離婚と今回は異なる旨を、あらゆる手段で、主張すべきです。
個々のケースにはよりますが、日本人配偶者等ビザは偽装が一番多い在留資格です。
それを踏まえた上で、疑義を持たれないように書面で申請する必要があります。
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