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夫婦は同居・扶助し合っているのが原則

今の時代は多様な夫婦がいるのは十分に理解しています。

離れて暮らしている、週末婚など、夫婦であってもたまにしか会わない、一人で生計を立てている方はけっこういるでしょう。

しかし、在留資格の審査は別です。

原則として、同居し、互いに協力し、扶助し合っている必要があります。でなければ、社会通念上の夫婦とは言えないと判断され、不許可になります。

合理的な理由があれば

ただし、「合理的な理由」があれば別です。

入管は考慮してくれます。

単に、夜に仕事をして帰るのが遅くなるから、職場の近くで家を借りていて夫婦で暮らしていないなどでは、難しいです。

例えば、夫婦ともに専門職で、夫は種子島の宇宙センターに勤務、妻は北海道でヒグマの研究をしているなどであれば、合理的な理由があると言えます。夫も妻も、そこで働く他に、選択肢がないからです。

「合理的な理由」は、距離的なものだけではありません。

夫婦の一方が親族を介護するために泊まり込んでいたなども、考慮されるでしょう。

適切な例はありませんが、個々の事情に合わせて判断されます。

同居・協力・扶助活動についての判断基準

これについては、平成28年に東京高裁が下記のように判断しています。

「婚姻関係が冷却化し、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなっている場合であっても、未だその状態が固定化しておらず、当該外国人が日本人配偶者との婚姻関係を修復・維持し得る可能性があるなど、婚姻関係が実体を失い形骸化しているとまでは認めることができない段階においては、なお、社会通念上、同居・協力・扶助を中核とする婚姻関係に付随する日本人の配偶者としての活動を行う余地があるものというべきである」

入管の判断としては、緩いような印象を受けます。

が、実際の審査が甘いわけではありません

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