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在留資格の更新ができないのは・・・

一旦日本人配偶者ビザを取得すれば、他の在留資格と比べて更新は容易です。

なぜなら、日本人配偶者としての活動を行っていれば、以前と条件が変わらなければ更新されるからです。

少しくらい扶養者の年収が下がっても、まずまず更新できます。

もちろん、扶養者の年収ではとてもではないが暮らしていけない場合は、別です。

ですから、配偶者ビザを更新できないということは、それなりの理由があるケースが多いです。

就労目的で結婚したと思われるケース

代表的な不許可理由が、就労目的で配偶者等ビザを取得したと考えられるケースです。

招へいした日本人は真の愛情を持っていたが、外国人側に愛情が無いか、薄い場合です。

初回の申請では通ったが、入管が虚偽と看做すことはあります。

例えば、

・夫婦が一緒にいる時間が短い、そもそも一緒に暮らしていない・・・外国人配偶者が夜の仕事でほとんど家にいないなどです。

・しょっちゅう本国に帰国している・・・ある程度働いたら本国に1人で帰り、また働きに日本に戻って来ていると思われるケース。

・外国人配偶者がすぐに離婚を切り出し、日本人配偶者から暴力などDVを受けていると訴える・・・誰かに入れ知恵されているケースです。これは少し対応が難しいため、専門家をご活用ください。

上記のようなケースは一部ですが、配偶者等ビザ申請が偽装の温床になっているといわれる所以です。

やましい所がなければ大丈夫

在留資格「日本人配偶者等」は非常に人気です。

そのため、誰かが更新で不許可になると、外国人の間ではけっこう情報が回るようです。

必要以上に不許可になるのではと、不安になることはありません。

真の夫婦ならば、たとえ何かのペナルティがあっても、概ねは更新できます。

難しいのは、重い法令違反です。

その場合は、事前の準備を怠らずに、何とか在留を継続できるように書類を整えてください。

注意が必要なのは、嘘をつかないこと、正直に反省の弁を述べることです。

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