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「技能」とは

在留資格「技能」は、簡潔に言えば「職人」を対象にしています。

「技術・人文知識・国際業務」は学歴や経歴を重視していましたが、各人が持っている技能に着目しています。

わかりやすい例としては、外国料理のコックさんです。

中国料理、インド料理、タイ料理、ネパール料理、インドネシア料理などのお店で働いているコックさんが、そうです。

ここ数年で、随分と日本国内で増えています。

他に法で認められている業務としては、

  1. 建築技術者
  2. 外国製品の製造・修理
  3. 宝石・貴金属・毛皮加工
  4. 動物の調教
  5. 石油・地熱等掘削調査
  6. パイロット
  7. スポーツ指導者
  8. ソムリエ

になります。

以上の9業務は限定列挙であり、それ以外には原則として、「技能」の在留資格は取れません。

申請で多いケースは「調理師(コックさん)」での申請になると思います。

そのため、このぺージではコックさんの基準を詳しく記載します。

許可基準について

主な基準は、下記の2つです。

その他、個別の業務について要件が定められています。

  1. 給与基準・・・日本人と同程度の報酬を受けること
  2. 「熟練の域にある技能」の基準・・・義務教育終了後の職歴を換算し、概ね10年(例外あり)

 

【調理師(コック)】

10年以上の実務経験(教育機関で専攻した期間含む)

・日タイ経済連携協定に規定された、タイ国籍のタイ料理人

 

【建築技術者】

・外国特有の技能について、10年以上の実務経験(教育機関で専攻した期間含む)

・10年以上の経験者の指導を受けた期間が、5年以上

 

【外国製品の製造・修理】

・外国特有の技能について、10年以上の実務経験(教育機関で専攻した期間含む)

ただし、日本では製造・修理することができない製品の職人であるのが原則

 

【動物の調教】

・10年以上の実務経験(教育機関で専攻した期間含む)

 

【宝石・貴金属・毛皮加工】

・10年以上の実務経験(教育機関で専攻した期間含む)

 

【石油・地熱等掘削調査】

・10年以上の実務経験(教育機関で専攻した期間含む)

 

【パイロット】

・1000時間以上の飛行経歴を有するパイロット

 

【スポーツ指導者】

以下のいずれか

・スポーツ指導歴3年以上の実務経験(教育機関で専攻した期間、報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間含む)

・オリンピック、世界選手権大会、その他国際的競技会に出場したことがある者

 

【ソムリエ」

・5年以上の実務経験(教育機関で専攻した期間含む)

かつ、以下のいずれかに該当

・一定の国際ソムリエコンクールで優秀な成績

・出場者が1国につき1人に制限されている国際ソムリエコンクールに出場経験

・ワイン鑑定等の技能に関して、法務大臣が告示で定める者

以上、個別具体的事情については、ご相談ください。

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