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在留資格「技能」は、簡潔に言えば「職人」を対象にしています。
「技術・人文知識・国際業務」は学歴や経歴を重視していましたが、各人が持っている技能に着目しています。
わかりやすい例としては、外国料理のコックさんです。
中国料理、インド料理、タイ料理、ネパール料理、インドネシア料理などのお店で働いているコックさんが、そうです。
ここ数年で、随分と日本国内で増えています。
他に法で認められている業務としては、
になります。
以上の9業務は限定列挙であり、それ以外には原則として、「技能」の在留資格は取れません。
申請で多いケースは「調理師(コックさん)」での申請になると思います。
そのため、このぺージではコックさんの基準を詳しく記載します。
主な基準は、下記の2つです。
その他、個別の業務について要件が定められています。
【調理師(コック)】
・10年以上の実務経験(教育機関で専攻した期間含む)
・日タイ経済連携協定に規定された、タイ国籍のタイ料理人
【建築技術者】
・外国特有の技能について、10年以上の実務経験(教育機関で専攻した期間含む)
・10年以上の経験者の指導を受けた期間が、5年以上
【外国製品の製造・修理】
・外国特有の技能について、10年以上の実務経験(教育機関で専攻した期間含む)
ただし、日本では製造・修理することができない製品の職人であるのが原則
【動物の調教】
・10年以上の実務経験(教育機関で専攻した期間含む)
【宝石・貴金属・毛皮加工】
・10年以上の実務経験(教育機関で専攻した期間含む)
【石油・地熱等掘削調査】
・10年以上の実務経験(教育機関で専攻した期間含む)
【パイロット】
・1000時間以上の飛行経歴を有するパイロット
【スポーツ指導者】
以下のいずれか
・スポーツ指導歴3年以上の実務経験(教育機関で専攻した期間、報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間含む)
・オリンピック、世界選手権大会、その他国際的競技会に出場したことがある者
【ソムリエ」
・5年以上の実務経験(教育機関で専攻した期間含む)
かつ、以下のいずれかに該当
・一定の国際ソムリエコンクールで優秀な成績
・出場者が1国につき1人に制限されている国際ソムリエコンクールに出場経験
・ワイン鑑定等の技能に関して、法務大臣が告示で定める者
以上、個別具体的事情については、ご相談ください。
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