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この在留資格は2019年4月1日に始まりました。
日本の製造現場やサービス業の現場では慢性的な人材不足が続いています。
そのため、我が国の在留資格としては初めて、現場労働者を想定した在留資格「特定技能」が創設されています。
特定技能ビザには、下記の1号と2号がありますが、2号は1号からの継続ですので、主に1号を説明します。
・特定技能1号・・・我が国の公私の機関との雇用契約に基づいて行う特定産業分野において、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」に従事する活動
・特定技能2号・・・我が国の公私の機関との雇用に基づいて行う特定産業分野において、「熟練した技能を要する業務」に従事する活動
認定基準の概略を、記載します。
満たすべき基準は、以下の2つのみです。通常の在留資格と比較すると、随分と基準が緩和されていると思います。
1 分野別の技能試験に合格すること
2 日本語能力N4以上
上記の基準について、技能実習2号終了者は免除されています。
当面は、技能実習生や元技能実習生からの変更を想定しています。
特定技能については、
・在留期間の上限が5年(更新可の場合あり)
・1号は原則として家族を招へいできない(例外あり)
・永住ビザ申請の在留期間に参入されない(1号)
等のデメリットがあります。
また、政府は定めた受け入れ人数(現在約38万人・各分野ごとに定員あり)枠がいっぱいになると、在留資格は取得できません。
以下が、特定産業分野です。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業etc
ただし、2号については建設と造船・舶用工業のみ
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