運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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査証免除国以外の国から、15日、30日、90日などの短期間、外国人を呼ぶ場合に必要な在留資格です。
主に、観光・商用・親族訪問などに、利用されています。
この手続は、申請人である外国人と、日本国内の招へい人がそれぞれ書類を準備して、申請を行います。
申請は、来日する外国人本人が、海外の日本領事館や代理機関に行いますが、旅行会社などが代理しているケースが多いです。
我々行政書士が扱うのは、主に商用と親族訪問になります。
なお、短期滞在ビザで来日して、そのまま結婚ビザや就労ビザへの変更申請を希望する方は多いです。
どちらも難易度が高いのですが、ある程度要件を満たせば可能です。
難しい申請になりますので、行政書士に任せたほうが安心でしょう。
短期滞在ビザの更新も、原則として不可です。
しかし、特別な事情があれば、許可される場合があります。
〇申請人が準備する書類例
・パスポート
・査証申請書
・写真
・その他(訪問目的による)
・手数料(申請時)
例えば、フィアンセの訪問なら婚約を証する書面
〇招へい人が準備する書類例
・招へい理由書
・滞在予定表
・身元保証書
・その他
住民票や納税証明書など
手続の流れ
1 招へい人が準備した書類を、申請人に送付します。
2 申請人は自国の日本大使館等で、査証発給申請を行います。
3 審査が行われ、国にもよりますが、数日~10日程度で完了
4 査証発給後、3カ月以内に来日
以上の流れになります。
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