運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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在留資格「教育」は、我が国の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において,語学教育その他の教育をする活動をいいます。
例としては,中学校,高等学校等の語学教師などがあります。
昨今ではビジネス環境の国際化、訪日外国人の増加、観光産業におけるバイリンガルニーズの増加、小学校での英語教育必修化により、外国人語学教師のニーズは増大しています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」でも語学講師が対象になっていましたが、この在留資格は民間の語学スクール等ではなく学校教育を対象にしています。
民間スクールの場合は、「技術・人文知識・国際業務」を検討してください。
また、在留資格「教授」との違いも考える必要があります。
「教授」については大学、高等専門学校を対象にしていますので、それ以外に初等・中等・高等教育を対象にしています。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手を貼付したもの)
4 労働条件通知書又は労働契約書など
5 申請人の履歴を証明する卒業証明書、学位、履歴書等
6 勤務先の事業内容を明らかにする資料
7 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
〇小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合は1~3まで、それ以外の教育機関に常勤で勤務する場合は1~6までの書類。非常勤の場合は、1~7までの書類が必要。
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