運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労系の在留資格から永住許可申請を行う場合は、身分系の在留資格からの変更申請より立証書類が厳しくなっています。
・素行が善良であること
・生計を営むのに支障がないこと
・我が国の利益に合すること
といった基本的な要件は、もちろん満たす必要があります。
ただし、就労系の在留資格が問題なく更新できている方については、素行や生計要件はまず問題がないと思います。
会社からの給与が低いなどの問題があれば、申請前に立証を考える必要があります。
上記に加えて就労系の在留資格では、
・原則10年以上の在留及びそのうちの5年以上は就労又は居住系の在留資格で滞在していること
という条件を満たす必要があります。
原則と言ったのは、高度人材などの方は、在留期間が10年未満でも認められることがあるからです。
以上が基本的な要件ですが、就労系の在留資格から永住ビザへの変更申請は、2019年7月より、納税に関する書類が過去5年に遡って提出が必要となり、しかもその納税等が適切な時期に行われていなければなりません。
きちんとした会社にお勤めなら大丈夫だと思いますが、自営業者や中小零細企業に勤務されていると手続を怠っていると立証が難しくなっています。
日本での在留証明は、パスポートの履歴ですぐにできます。
在職証明について会社員ならまず問題ありませんが、倒産した会社や自営業であった時期があると立証に困るかもしれません。
例えば、きちんと確定申告をしていない会社に勤めていたり、勤めていた会社が倒産してしまって証明書が発行されない場合です。
上記のような場合でも、真に実態があったのであれば、何とか立証をする方法を行政書士は知っています。
もちろん全てではありませんが、経験上、典型的な証明書がなくても代替できる証明を行った経験があるなど、ノウハウを蓄積しているものです。
その他、所得証明については、きっちりと行ってください。
生計が成り立たず、将来的に公的扶助に頼る可能性がある方は、永住権を得るのはかなり難しいと考えてください。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手を貼付したもの)
4 戸籍など身分関係を証する書面
5 永住を必要とする理由書
6 世帯全員の住民票
7 職業を証する書面
8 直近5年分の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
9 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の納付を証明する書類
10 資産を証する書面
11 身元保証書
12 身元保証人の職業や所得証明、住民票
13 我が国への貢献を証する資料
14 その他
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