運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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就労系の在留資格を所持して日本に滞在している者が、日本人と恋愛になり、結婚に至るケースはよくあります。
在留外国人の増加とともに、日本では国際結婚も増加しています。
日本人と結婚した場合、在留資格を「日本人配偶者ビザ」に変更しなければいけないと思うかもしれません。
が、特に必要はありません。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を所持して正当に滞在できますので、支障がなければそのままで滞在してください。
ただし、日本人配偶者ビザは、活動に制限がありません。
在留資格にない活動を行いたい、転職したいような場合は、日本人配偶者ビザに変更するとよいでしょう。
日本で起業する場合でも、「経営管理ビザ」は要件が厳しいですが、日本人配偶者ビザなら資金要件などを満たさなくても、開業できます。
日本人配偶者ビザのメリットは大きいので、多くの方は変更申請するようです。
日本人配偶者ビザ申請のポイントは、大きく下記の3つです。
〇婚姻の実態
婚姻が真実のものかどうか、です。
偽装結婚が多いので、入管の審査は慎重です。
〇外国人の経歴
過去に法令違反などがあると、難しくなります。
が、既に就労ビザを所持している方は、まず問題ないでしょう。その際に、法令違反などの審査は済んでいるはずです。
また、日本人配偶者側の審査は基本的にはありませんが、身元保証人になりますので総合的に考慮されています。
そのため、日本人配偶者の法令違反歴なども、実際には審査されています。
〇生計が成立するか
婚姻後、二人の生計が成り立つかどうかです。
世帯所得が低ければ、生活が成立しないのではと、看做されます。
これも、就労ビザをお持ちであれば、ある程度の所得はあると思われるので、クリアできるように考えます。
扶養家族が多いなどの事情があると、難しくなります。
1 在留資格変更許可申請書
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手を貼付したもの)
4 配偶者の戸籍
5 外国人の国籍国の結婚証明書
6 日本人配偶者の住民税及び納税証明書
7 日本人配偶者の身元保証書
8 日本人配偶者の住民票
9 質問書
10 スナップ写真
11 その他
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