運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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法務省は、下記のように永住許可要件のガイドラインを発表しています。
ガイドラインに少し説明を加えたものを、記載します。
1、素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
つまり、懲役や罰金刑などの法に抵触するような素行はマイナスだということです。交通違反などが、よく問題になります。
2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
つまり、日本で働いて生活していけるだけの所得がありますか、または、それだけの資産を持っていますか、という意味です。
3、その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
つまり、10年以上在留していても、9年間が学生で就労して1年などであれば許可が下りません。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
上記の素行善良要件と似ています。日本の法令を遵守し、社会的義務を果たしていることです。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
所持している在留資格が、最長のものである必要があります。現状では、3年、5年です。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
これで不許可になったケースは当事務所ではありませんが、今であればゴミ屋敷などは不可かもしれません。
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
これも法務省が掲載しているガイドラインにあります。
1、日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留している
その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留している
上記のように婚姻は実体のあるものが対象です。
2、「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している
在留歴が5年以上あれば、定住者としての在留歴が短くても、許可が下ります。
3、難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して日本に在留している
4、外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上日本に在留している
5、高度専門職で、ポイントが70点以上~80年未満であれば3年以上の在留で申請可能です
6、高度専門職で、ポイントが80点以上の方は、1年以上の在留で申請可能です
その他、上記の他にも我が国への貢献がある者を対象とした特例があります。
ほとんど該当者がいないために記載しませんので、ご興味があればお問合せください。
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