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永住許可については、法務省がガイドラインを発表しています。
その要件については別ページで解説していますので、ここではよくある不許可の理由を説明します。
過去に交通違反がある
交通違反くらいは問題ないだろうと考えて申請するのですが、それで不許可になるケースがあります。
軽微な違反が2、3回であれば通ることも多いですが、他の要素が絡んで不許可になります。
また、反則金であっても、回数が重なれば審査が不利になります。
重い違反については、かなりの疎明資料を提出することになります。それでも難易度は高い申請になります。
出国が期間が長い、多い
年の半分も出国しているなどであれば、仕事上の海外出張であるなどの理由が必要です。
生活の本拠がそもそも日本になければ、入管からすれば「永住する必要があるのですか?」と問いたくなるケースになります。
出国回数がやたら多いのも、注意が必要です。
事由によっては、理由書を添付したほうがよいでしょう。
税金や社会保険の滞納がある
納税は日本国民の、三大義務の一つです。
これを守っていなければ、不許可になります。
社会保険についても、現在は加入が必須です。
年収が低い
年収は多いに越したことはないのですが、概ね300万あり、生活に支障がなければ問題ありません。
ですが、これよりも年収が低いケースでも、立証次第では許可は取れます。
ただし、扶養家族があまりに多い場合などは、審査上不利になります。
申請前に、扶養を外すなどの手続が必要です。
身元保証人が怪しい
身元保証人になってくれる人の経歴に、問題があるケースです。
これについては、身元保証人を変更すればよいと思われるかもしれませんが、そうではありません。
入管がマークするような人物と関わりがあると、思われてしまいます。
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