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永住許可要件を裏返しで見る

永住許可については、法務省がガイドラインを発表しています。

その要件については別ページで解説していますので、ここではよくある不許可の理由を説明します。

過去に交通違反がある

交通違反くらいは問題ないだろうと考えて申請するのですが、それで不許可になるケースがあります。

軽微な違反が2、3回であれば通ることも多いですが、他の要素が絡んで不許可になります。

また、反則金であっても、回数が重なれば審査が不利になります。

重い違反については、かなりの疎明資料を提出することになります。それでも難易度は高い申請になります。

 

出国が期間が長い、多い

年の半分も出国しているなどであれば、仕事上の海外出張であるなどの理由が必要です。

生活の本拠がそもそも日本になければ、入管からすれば「永住する必要があるのですか?」と問いたくなるケースになります。

出国回数がやたら多いのも、注意が必要です。

事由によっては、理由書を添付したほうがよいでしょう。

 

税金や社会保険の滞納がある

納税は日本国民の、三大義務の一つです。

これを守っていなければ、不許可になります。

社会保険についても、現在は加入が必須です。

 

年収が低い

年収は多いに越したことはないのですが、概ね300万あり、生活に支障がなければ問題ありません

ですが、これよりも年収が低いケースでも、立証次第では許可は取れます。

ただし、扶養家族があまりに多い場合などは、審査上不利になります。

申請前に、扶養を外すなどの手続が必要です。

 

身元保証人が怪しい

身元保証人になってくれる人の経歴に、問題があるケースです。

これについては、身元保証人を変更すればよいと思われるかもしれませんが、そうではありません。

入管がマークするような人物と関わりがあると、思われてしまいます。

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