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永住ビザの申請では、過去の住民税の課税及び納税証明書、国税の納付状況、年金加入記録などが求められます。
社会保険加入状況も見られますが、こちらは健康保険証の写しなどで証明できますので、立証は容易です。
住民税の課税についても、市区町村役場に行けば取得できます。
ここまでは、たいていの外国人の方はご自身でできます。
しかし、難しいのが国税の証明書です。
日本人配偶者などがいれば別ですが、どこに請求するのか、請求する項目は何かが、難しいです。
また、税務署のホームページなどは漢字表記ですから、かなりの日本語読解能力が必要です。
請求は管轄の税務署に行います。
国税の項目については、源泉所得税・復興特別所得税・消費税・地方消費税・相続税・贈与税のものが必要です。
納税証明書その3になります。
1つでも項目が漏れると、再取得になります。
年金記録は、年金定期便か、ねんきんネットからネット上で請求できます。
年金定期便は請求から交付まで2カ月くらいかかりますので、多くの場合はねんきんネットが使うと思います。
これもIDとパスワードの取得までは皆さんご自身でできますが、該当箇所の印刷をどうしたらいいかが、なかなか難しいようです。
納税は日本国民の3大義務の1つです。
日本国民ではない外国人の方であっても、日本で暮らして日本の公共サービスを利用しているのですから、納税は義務です。
そのため、納税をしていない場合は、永住許可は下りません。
しかも、昨今は納税を適切な時期に行っていなければなりません。
後から遡って納税をしても、かなり審査で不利に扱われます。
入管からすれば、「この人は永住のために納税をしたが、許可したらまた支払わなくなるだろう」と考えます。
特に就労系のビザから永住許可を申請した場合、過去5年分に遡って納税証明書等を提出しなければなりません。
2019年7月以前は3年で良かったため、かなり厳しくなりました。
ご相談者の中には、3年前から本国の親族を扶養から外して永住ビザ申請の準備をしていた方も多く、要件の厳格化に戸惑っています。
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