運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
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個人事業主や会社経営者ですから、基本的には「経営管理ビザ」をお持ちでしょう。
人によっては、「日本人配偶者」などです。
個人事業主や会社経営者の申請で重要なのは、確定申告や決算書などから生計成立要件を満たすかどうかです。
赤字申告や過少申告をしていると、厳しいです。
その場合は、黒字化してから永住ビザ申請をしたほうがいいでしょう。
社会保険や年金の未加入も、散見されます。
たしかに事業経営上は社会保険負担は重いものですが、永住ビザ申請で未加入はいけません。
必ず加入してください。
また、保険料等の支払時期は適切な時期に行っていなければいけませんので、遡ってまとめて支払うと審査は不利に扱われる可能性があります。
あとは、事業の継続性・安定性をなるべくは立証したほうがいいでしょう。
事業継続が怪しい、不安な場合は、許可が下りにくくなります。
いいえ、当事務所では理由書だけではお受けしておりません。
なぜなら、理由書だけを完璧に仕上げても、許可が取れないからです。
永住ビザの申請は、各要件を整え、立証書類を準備し、申請人の経歴や家族関係などから理由書を作成します。
さまざまな要素を検討して理由書を作成しますので、理由書だけご依頼いただいても、上記のような全てを把握する必要があります。
理由書だけだからといって低価格で受任することが難しいですし、理由書だけで許可・不許可の判断ができかねます。
そのため、受任は一式サポートでお願いしています。
ただし、聞き取った情報だけで理由書を作成してほしい場合は、ご相談ください。
責任が取れない業務は受任できませんが、事案によってはご相談に応じます。
また帰化申請の動機書は自署しますが、永住許可はその必要はありません。
パソコンで作成した文書を印刷して提出すればいいため、我々行政書士がヒアリングした内容を作成するのが普通です。
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