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永住ビザ申請の審査は、概ね6カ月~1年と考えてください。
その間に、資料の追加提出や入管からの問い合わせなどがあれば、その分、期間が延びます。
コロナウィルスなどの非常事態があれば、さらに長くなることもあります。
その間に本来の在留資格の更新期限がくる場合は、更新申請をしなければいけません。
また、一人での申請ではなく家族での申請であれば、少し長めに考えておいてください。
審査の内容
永住ビザ申請の内容は、要件に当てはまっているかどうかはもちろん、個別の要件について詳細に検討されます。
年収要件や素行については、綿密に調査されるようです。
重い法令違反などがあれば、一発でアウトになります。
軽微なものであれば、審査の結果、許可になることもあります。
年収については、その時々の政府の考え方に基づく入管の方針によって、基準が変わります。
つまり、入管の裁量が大きい部分です。
前提として、個々の申請者の経歴が重要なのは、言うまでもありません。
生計が成り立つ年収の基準
就労ビザで滞在中の外国人に限らず、永住ビザ申請の審査では、生計が成り立つかどうかが見られます。
つまり、年収です。
この年収については、明確な基準がありません。
入管の裁量で、判断されます。
ネットなどでは、300万円が基準という噂が流れています。
が、当方が手掛けたケースでは、300万に満たない年収でも永住許可は下りています。
なぜなら、個々の事案によって異なる面が大きいのと、時の政策に影響されるからです。
例えば、年収が少しくらい低くても、持ち家や親と同居で家賃が掛からない、親からの援助が期待できる等の事情があれば許可が下りる場合があります。
また、時の政府が永住許可を抑制したいという考えであれば、必然的に申請時の審査が厳しくなり、不許可が増えます。
非常に掴み所がない申請になります。
最低基準は参考になる
とはいえ、申請する側としては何か基準が欲しいところです。
参考になる基準は、各地域の生活保護基準です。
生活保護基準は憲法で定められた最低限度の基準ですから、その水準を保てない年収であれば、難しくなります。
なぜなら、永住者が将来公的扶助を受けるなど、国家財政の負担となる可能性は避けたいのが政策的判断だからです。
ちなみに永住者は、自治体の裁量で生活保護を受給できることがあります。
もちろん、原則的には年収に余裕がある方が申請するほうがいいです。
サラリーマンの平均年収くらいあれば、まず年収には問題がないでしょう。
ただし、扶養が多い場合は別です。
年収の割に扶養人数が多いと、審査が厳しくなります。
扶養人数一人ごとに、年収が70万~100万プラスくらいで、考えているとよいでしょう。
特に高齢者を多く扶養しているケースなどでは、申請者が何かの事情で働けなくなると、世帯全員が公的扶助になる恐れがあります。
永住許可申請は、近年、非常に難しくなっています。
政府は特定技能などで外国人の受け入れを拡大する一方で、留学生の在留資格該当性や永住許可などについては、厳しく審査するようになっています。
適切な受け入れ、在留管理により、国民の支持を得るためだと思われます。
永住許可については、2019年7月より課税関係書類の提出が厳しくなり、不許可が出る確率が上がっています。
年金加入についても、遡って支払ったようなケースは不利に扱われますので、適切な時期に年金支払や納税を行っていいなければなりません。
上記の年収要件についても、我が国の財源に余裕がないため、以前よりは厳しめに判断されるようになっています。
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