運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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1、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
・「引き続き5年以上」とは、帰化許可申請時までの条件であるとともに、許可がされる時までの条件でもあります。
申請後、日本に住所がなくなれば、条件を欠きます。
もっとも、一時的な出国であれば大丈夫です。
・「住所」とは、生活の本拠を意味し、居所は含まれません。
適法な住所を指しますので、不法滞在ではダメです。
この住所の認定は、在留資格、在留期間で判断されます。
2、「18歳以上で本国法によって能力を有すること」
・「18歳以上」ですので、婚姻していても、成年擬制はされません。
・能力を有する」について
「未成年者は帰化できないのでは?」という疑問がわきますが、親とともに申請して、親が許可されれば、その子は即「日本国民の子」という、後で説明する条件を満たしますので、帰化できます。
3、「素行が善良であること」
我が国の社会と安全と秩序を保護するための条件です。
・「素行」とは、非常に抽象的な概念です。
職業、社会活動等の生活全般について判断されるのですが、前科や非行歴には注意が必要です。
また、納税義務をきちんと果たしているか、道路交通法違反がないかなども斟酌されますので、法律を守ることが大切です。
4、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
・「生計を一にする」とは、同居していなくてもかまいません。
親から仕送りを受けて生活している学生などでも大丈夫です。
・夫に扶養されている妻、子に扶養されている父母など、自力で生計を営むことができない者でも、生計を一にする親族の資産や技能で生計を営むことができればよいのです。
5、「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」
・二重国籍の発生を防止するための規定です。
帰化申請者は、無国籍者であるか、日本国籍を取得した際に、それまで有していた国籍を失う者でなければなりません。
多くの国が、自国民が外国に帰化すると当然に国籍を喪失することになっています。
しかし、中にはそうでない国もあります。
そこで、国籍法5条2項は、「日本国民と親族関係または境遇につき特別の事情があると認められるとき」は許可できるものとしました。
・「特別の事情があると認められるとき」とは、日本国民の配偶者、子等であることで、わが国と密接な関連があったり、難民等で人道上の配慮が必要であったりする場合のことです。
6、「日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」
帰化申請者は、政府や憲法を暴力で破壊する行為や主張をする者であってはなりません。
また、そのような活動をする団体を結成したり、加入したりしたことがない者でなければなりません。
帰化を希望する人に、まずこういう人はいないでしょうが、一応、定められています。
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