運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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国籍法6条~8条に定められており、普通帰化と比べて条件が緩和されています。
1、国籍法6条の条件
国籍法6条に該当する外国人は、住所条件が緩和され、引き続き5年以上日本に住所を有しなくても、帰化が許可されることがあります。
ただし、帰化申請時に日本に住所を有していなければなりません。
①「日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの」
・「日本国民であった者」であるかどうかについては、原則として帰化申請の時点で判断されます。
・「日本国民であった者」とは、かつて日本国籍を有していた者であり、現在日本国籍を喪失している者です。
②「日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの」
わが国との地縁的な結びつきを考慮して、帰化条件が緩和されています。
③「引き続き10年以上日本に居所を有する者」
日本には住所を有してはいないが、居所を10年以上有する場合です。
居所については、適法な在留資格であることが必要ですし、申請時には、日本に住所がなければなりません。
2、国籍法7条の条件
日本国民の配偶者である外国人で、以下の条件に該当するものは、居住条件、能力条件が免除されます。
①「引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」
・「配偶者」の婚姻期間の長短は問いません。
婚姻期間が、たとえ1ヶ月でも大丈夫です。
②「婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」
①と異なり、婚姻期間が3年を経過していれば、居住期間が1年でも帰化を認めています。
3、国籍法8条の条件
本条に該当する外国人の方は、わが国に密接な関係を有する者です。
居住条件、能力条件、生計条件が免除されます。
①「日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの」
「日本国民の子」とは、父母のいずれかが日本国民であればいいです。父母が日本国民であるか否かは、帰化申請の時点で判断されます。
外国人の父母と未成年の子が同時に帰化申請をした場合、父母について帰化が許可になれば、子は日本国民の子に該当しますので、帰化申請が認められます。
②「日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの」
養子が、縁組成立時に未成年であることが要求されていますので、成年養子は、該当しません。
③「日本国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの」
「日本の国籍を失った者」とは、自ら外国籍を取得したため、日本の国籍を失った場合や、出生により外国籍を取得した日本国民で国外で産まれた者が、国籍留保の意思表示をしなかったために日本国籍を失った場合等があたります。
④「日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの」
出生の時から無国籍の者のための規定です。
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