運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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韓国籍の方の帰化申請の際には、家族関係登録事項別証明書や除籍謄本などが必要です。
これらは韓国領事館で交付してもらいますが、交付申請の際に必要なのが表題の本籍地や登録基準地です。
わからない場合は、上記の証明書発行は不可能です。
そのため、家族や親族にヒアリングを行って何とか情報を得ることが肝心です。
それでも無理な場合は、今は廃止されましたが過去の外国人登録原票記載事項証明書の開示請求をして、記載があるかを確認することができます。
在日本大韓民国民団に、照会してみるのも1つの方法です。
民団は在日韓国・朝鮮人のパスポート申請や戸籍整理などの事務を行っています。
何か情報が残っているかもしれません。
帰化申請を行政書士に依頼している場合は、その他にもアドバイスをしてくれる可能性があります。
困ったら行政書士に相談されるとよいでしょう。
韓国戸籍の方が日本に帰化する場合には、領事館での証明書を取得しなければなりません。
申請書などはハングルで書いてある領事館などがあり、担当者の指示でハングルで申請書を記載してくださいと言われることがあります。
ハングルの読み書きができれば問題ありませんが、特別永住者の方などは日本で生まれ育っておられると全くハングルがわからない方は多いものです。
我々行政書士が帰化申請のご依頼を受任した場合は、もちろん領事館での証明書取得を代理で行います。
基本証明書、除籍謄本、家族関係証明書、婚姻関係証明書、親養子入養関係証明書など、全て代理取得できます。
もちろん、委任状は頂きます。
取得した証明書には日本語での翻訳が必要ですから、翻訳も手配いたします。
なるべく依頼者の手間を省けるように、行政書士側でできることはするものです。
ただし、最終的な申請はご本人のみができます。
法務局でのヒアリングも、ご本人のみで、行政書士は立ち会えません。
行政書士の役割は、各種証明書を取得して、申請書類を作成するところまでです。
また、動機書の案は作成できますが、本人が自筆しなければなりません。
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