運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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外国人には現在与えられている在留資格と同一の活動を行うために、在留期間を更新することができます。
この手続が、在留期間更新許可申請です。
永住者を除く、全ての在留資格には期限が定められています。
そのため、この期限を越えて日本に滞在して活動したい場合には、更新の手続が必要なのです。
手続申請は、在留期限の到来する前に、居住地近くの入国管理局や支局、出張所に対して行います。
更新申請は、現に付与されている期間と同じ期間の申請をするのが原則です
しかし、それより長い期間の在留許可がほしいときは、その旨を窓口で申し出ることができます。
○許可の基準
在留期間更新申請は、法務大臣が更新を適当と認めるのに足りる相当の理由があるときに限り許可されます。
ですから、申請したからといって、許可がされるわけではありませんし、希望する期間が認められるわけではありません。
なお、短期滞在の在留資格者は、特別の事情が無い限り更新は認められません。
○申請に必要な書類
1.旅券又は在留資格証明書
2.在留カード
3.申請書
4.在留期間の更新を必要とする理由を証明する書類等
5.その他(写真など)
なお、在留期間更新の申請は在留期間満了の3か月前から行えます。
○特別受理について
在留期間経過後の在留期間更新の申請であっても、
①不法残留の期間が短期間で
②不法残留の理由に悪意がなく
③在留期間内に申請が行われていれば許可されていたであろうと認められる場合
以上であれば、更新が許可されることがあります。
これを、特別受理といいます。
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