運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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1、在留資格変更とは?(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
在留中の外国人が、現在行っている活動を打ち切ったり、別の在留資格に属する活動を行ったりする場合に必要です。
一般的な例として、留学生が大学等を卒業して企業に就職する場合などがあげられます。
この変更の申請は、在留期間内であればいつでも可能です。
2、許可の基準
在留資格の変更は、「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由」があるときに限って、法務大臣が許可します。
ただし、「短期滞在」から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないとされています。
○申請に必要な書類
1.旅券及び在留カードなど
2.在留資格変更許可申請書
3.申請理由書
4.新たに行おうとする活動などを具体的に証する文書(雇用契約書など)
5.職業を変える場合、退職証明書と源泉徴収票の写し、留学生が就職する場合は卒業証明書又は卒業見込み証明書
6.「日本人の配偶者等」「定住者」等に変更を希望する場合は、身元保証書、戸籍謄本など身分関係を証する文書
なお、許可の日から14日以内に、居住地の市区町村長に住民票についての変更登録の申請をしなければなりません。
注意点として、新しい在留資格に属する活動は、変更許可前に始めてはいけません。
資格外活動として、違反になります。
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