運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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外国人は、現在の在留資格に許容されている活動以外で収入を得ることは禁止されています。
しかし、あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人は、当該許可に係る収益活動を行うことが認められています。
これが、資格外活動の許可です。
なお、永住者や日本人の配偶者等の、活動に制限のない在留資格を有する外国人は、資格外活動許可を受ける必要はありません。
また、収入を得るものであっても、業として行うものではない臨時的なものについては、許可はいりません。
資格外活動の許可は,証印シール(旅券に貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けられます。
証印シール又は資格外活動許可書には、新たに許可された活動内容」が記載されますが、雇用主である企業等の名称、所在地及び業務内容等を個別に指定する場合と、1週に28時間以内であるこ
と及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定しない場合(以下,この場合を「包括的許可」といいます。)があります。
包括的許可が受けられる場合として,「留学」又は「家族滞在」の在留資格をもって在留する場合のほか、日本の大学を卒業し,又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同校を卒業した留
学生であって、卒業前から行っている就職活動を継続するための「特定活動」の在留資格をもって在留する者で、同教育機関からの推薦状に資格外活動許可申請に係る記載がある場合などがあります。
資格外活動が許可されるためには、
・資格外活動を行うことによって本来の在留活動が妨げられないこと
・臨時的に行おうとするその活動が適当と認められること
以上の条件が必要です。
○申請に必要な書類
申請時の必要書類は以下です。
個別のケースによって追加書類を求められることがありますので、ご注意ください。
・資格外活動許可申請書
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)を提示
・雇用契約書など
・旅券又は在留資格証明書を提示(提示できない場合は理由書)
・身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
なお、申請先は管轄の地方入国管理署で、標準処理期間は2週間~2カ月です。
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