運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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1、就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、日本で職に就き働こうとする外国人が入管法の規定上働くことができる在留資格を有していること、又は特定の職種に就くことができることを証明する文書のことです。
2、就労資格証明書の機能
この証明書は、善意の雇用主が誤って就労できない外国人を雇用することがないように、反対に、外国人が就職する際に、就労可能な在留資格を取得していることを証明できるようにしたものです。
外国人を雇用する側にとっては、旅券や在留カード等の表示のみでは、外国人の就労の可否を見分けることは困難なことがあります。
そのため、就労に何の支障もない外国人が就職を断られたり、反対に、就労できない外国人を雇用してしまったりすることがありました。
この証明書によって、それらを防止できます。
もっとも、この証明書を取得するのは任意であり、外国人登録証明書や資格外活動許可書等で就労可能であること証明すれば問題ありません。
・就労資格証明申請書
・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者)
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示(提示することができないときは理由書)
申請取次によって申請する場合には、申請人の身分証明書と本人の在留カードの写しが必要です。
なお、申請は当日処理されますが、勤務先を変えた場合には1~3か月掛かります。
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