運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

Q 再申請の場合は、前回提出した資料(転用申請)を使えますか?

原則として、一旦入管に提出した資料については、返却されません。

後々知りたい情報がある場合は、開示請求を行うことになります。

ただし、入管に在留資格申請で不許可になった場合の再申請では、前回提出した書類で転用できるケースがあります。

これを、資料の転用といいます。

再申請の際に、資料の転用を申請して行います。

この転用申請は、異なる入管に再申請を行う場合でも、認められます。

ただし、何度も再申請して、その都度、転用を行っていると、入管の心証は良くありません。

再申請で許可を得るためには、新たな立証や追加資料の提出が必要です。

また、転用可能な資料の範囲は、1年以内の発行された資料です。

顔写真なども、年数を経ると変わりますので、転用は認められません。

過去に提出した書類で不許可になるケース

不許可理由がわからない

 

 

在留資格申請を行ったが、

 

「よくわからない理由で不許可になった」

 

「なぜ不許可になったのか、わからない」

 

などのご相談をいただく機会があります。

 

我々行政書士でも、同じような案件の申請でも、許可・不許可が分かれることがあります。

 

入管の裁量で決定されることなので、仕方がない部分があります。審査するのは人間です。異なった背景や考え方を持つ者が審査するのですから、ある程度はやむを得ません。

 

現在の在留資格申請における基準は満たしている場合は、過去の申請や提出書類にヒントがあるかもしれません。

 

過去の申請書類と矛盾がある

 

外国人の方が日本に入国してから入管に提出した書類や資料は、全て残っています。

 

それらの過去に提出した書類と矛盾があるような申請を、してはいけません

 

例えば、留学生としての入国時には兄弟はいなかったのに、いつのまにか兄弟が何人か日本にいるなどです。

 

ただの記載忘れなどもありますが、入管としては「この人はなぜ虚偽の記載をするのだろう」と考えます。

 

不味いケースになると、過去の犯罪歴などを隠して申請しているケースもあります。

 

また、理由書に記載した事項も、過去と現在で矛盾があるケースがあります。

 

そのようなことを繰り返していると、「この人は平気で嘘を書いて申請してくる」と思われます。

 

加えて、家族も日本で在留資格申請を行っているようなケースでは、家族の書類との矛盾を指摘されることもあります。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分  
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)