運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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(事前予約で休日、夜間対応可)
原則として、一旦入管に提出した資料については、返却されません。
後々知りたい情報がある場合は、開示請求を行うことになります。
ただし、入管に在留資格申請で不許可になった場合の再申請では、前回提出した書類で転用できるケースがあります。
これを、資料の転用といいます。
再申請の際に、資料の転用を申請して行います。
この転用申請は、異なる入管に再申請を行う場合でも、認められます。
ただし、何度も再申請して、その都度、転用を行っていると、入管の心証は良くありません。
再申請で許可を得るためには、新たな立証や追加資料の提出が必要です。
また、転用可能な資料の範囲は、1年以内の発行された資料です。
顔写真なども、年数を経ると変わりますので、転用は認められません。
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